群馬県藤岡市下栗須41-1
TEL 0274-50-8263
FAX 0274-50-8265
デイサービスゆい楽しみながら気分がリフレッシュするようなレクリエーションを用意しています。個人向けから複数名で楽しめるイベントなど、多数ご用意しており、皆様にご満足頂いています。
入浴サービスデイサービスセンターゆい
運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社ゆいが開設するデイサービスゆい(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定通所介護の提供に当たっては、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の援助を行う。
2 指定通所介護の提供に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 デイサービスゆい
二 所在地 群馬県藤岡市下栗須41番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 生活相談員 1名以上
利用者及び家族の相談に応じるとともに、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等との連絡調整を行う。
三 看護職員 1名以上
利用者の健康管理及び心身状態の把握を行うとともに衛生管理等の業務を行う。
四 介護職員 3名以上
入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。
五 機能訓練指導員 1名以上(看護職との兼務)
日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持するための機能訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 サービス提供時間 午前9時00分から午後16時30分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の定員は、25名とする。
(指定通所介護の内容)
第7条 指定通所介護の内容は、居宅サービス計画に沿って作成された通所介護計画に基づき、次に掲げるもののうち必要なサービスを行うものとする。
一 生活指導(相談援助等)
二 機能訓練(日常動作訓練・個別機能訓練)
三 介護サービス
四 介護方法の指導(家族介護者教室)
五 健康状態の確認
六 送迎
七 給食サービス
八 入浴サービス
(利用料等)
第8条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載の負担割合に応じた額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。
一 食費 昼食代 550円、おやつ代 120円
二 おむつ、リハビリパンツ代220円 パット代 小50円、大100円
三 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う送迎の交通費は、通常事業の実施地域を越えた地点から居宅まで1キロあたり10円とする。
四 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
3 介護職員処遇改善加算に基づき、介護保険料の6.4%の費用負担。
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、藤岡市、高崎市、玉村町とする。
(衛生管理等)
第10条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、指定通所介護の提供を受ける際に、次の事項に留意するものとする。
一 利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意すること。
二 気分が悪くなったときは速やかに申し出ること。
三 他の利用者等の迷惑となる行為又は事業の適切な運営に支障を来すような行為は厳
に慎むこと。
四 送迎の時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合があること。
(緊急時等における対応方法)
第12条 従業者は、指定通所介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第13条 従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
2 管理者は、防火管理者を専任する。
3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するものとする。
4 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を定めるものとし、事業所はこの計画に基づき、毎年7月と12月に避難・救出訓練等を実施するものとする。
5 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 事業所は、指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、介護支援専門員、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行うものとする。
4 事業所は、指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じるものとする。
(苦情処理等)
第15条 事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
2 事業所は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第16条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、指定通所介護の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第17条 事業所は、指定通所介護の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第19条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
2 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第20条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約に含めるものとする。
(研修の機会の確保)
第21条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護の係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制の整備を行うものとする。
一 採用時研修 採用後3か月以内
二 継続研修 年1回
(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、指定通所介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
2 事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、株式会社ゆいと事業所の管理者との協議により定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
月曜日から金曜日
重要事項説明書
重要事項説明書
当事業所は、利用者様に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい事を次の通り説明します。
事業者の概要
(1)法人名 株式会社 ゆい
(2)法人所在地 群馬県藤岡市藤岡2268番地1
(3)電話番号 0274-50-8842
(4)代表者氏名 工藤 夕美
事業所の概要
(1)事業所の名称 デイサービス ゆい
(2)事業所の所在地 群馬県藤岡市下栗須41番地1
(3)電話番号 0274-50-8263
(4)事業所長(管理者) 山田 美絵
(5)開設年月 平成22年5月
(6)建物の延べ床面積 324.61㎡
(7)建物構造 木造平屋造り
(8)利用定員 25名
事業の目的及び運営の方針
目 的
当事業所は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者様がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。
経営理念
「向上精神」
今日より明日一つでも前進する前向きな精神である社員がお客様に前向きなサービスを続けていく
運営方針
「生活に役立つレクリエーションの提供を目指す」
事業実施地域及び営業時間
通常の事業の実施地域
藤岡市、高崎市、玉村町
営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日~金曜日(12月29日~1月3日までを除く) |
| 営業時間 | 月~金 8時30分~17時30分 |
| サービス提供時間 | 月~金 9時00分~16時30分 |
利用料
別紙1参照
サービス利用方法
ご利用申し込みはお電話またはご来所のうえ、ご相談下さい。居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成依頼している場合は、事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談下さい。本書によりサービス提供に関する重要事項をご説明し、お客様の同意を得た上で、契約を締結します。
サービス内容
介護保険法で定める通所介護サービスを実施します。
・健康チェック 体温、血圧、脈拍の測定等。
・アクティビティ 集団的に行うレクリエーション活動や創作活動の機能訓練。
・個別レクリエーション デイサービスで行われる各個別サービスにレクリエーション要素あり。
・運動器機能向上 日常動作訓練、歩行訓練、体操、機能訓練等。
・食事 昼食の提供。
・入浴 入浴の提供。
・相談対応 利用者様やそのご家族の生活相談等の対応。
・送迎 利用者様のご自宅からサービス事業所間の送迎。
・その他 その他必要な日常生活上のお世話等。
職員の配置状況
当事業所では、利用者様に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種を配置しています。
管理者 ヘルパー2級 1名(生活相談員と兼務)
従業者 生活相談員 ヘルパー2級 1名 (管理者と兼務)
看護職員 正看護師 1名(機能訓練指導員と兼務)
介護職員 介護福祉士 1名以上(相談員と兼務)
ヘルパー2級 1名以上
無資格者 1名以上
機能訓練指導員 1名(看護職員と兼務)
利用料について
サービスにおける利用料については、別表に記載する。
介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の金額が利用者様の負担となります。
〈サービスの概要と利用料金〉
食事の提供(食費)
利用者様に提供する食事にかかる費用です。
料金:昼食 1食あたり550円
おやつ1食あたり120円
日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金(髭剃り、入浴剤等)行事等で通常時以外に掛かる代金、オムツ代金、オムツ処理代金、利用者様のデイサービス利用時に要する費用で利用者様に負担していただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
オムツ代(処理代込み)オムツ1枚料金×月の使用枚数
・ 紙パンツ 220円
・ 紙オムツ 220円
・ フラット 100円
・ 尿パット 50円
(上記の金額は各1枚の値段です。)
その他、行事等で掛かる費用についてはあらかじめご説明致します。又、上記の料金において(当事業所での使用物品変更、物価変動での価格変化あった場合)料金の変更する場合がございます。変更時にもあらかじめご説明致します。ご了承ください。
サービスの利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合
利用者様の要介護度に応じた支給限度額を超えて利用された場合、超えた金額分は全額自己負担となります。
介護保険の制度上、料金の変更が生じた場合は速やかに利用者様へ改正を施行時期及び改正後の金額を通知致します。
利用料金のお支払い方法
請求 利用料その他の費用は、月ごとに請求いたします。
請求書は、毎月毎の金額を明らかにした明細書を添えて利用月の翌月10日までに利用者様(ご家族様)にお届けいたします。
支払い 請求月の20日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。
- 当事業所指定の口座に振り込み
- 現金支払い
お支払いを確認しましたら領収書を発行しますので、大切に保管してください。
お支払いが1ヶ月以上遅延し料金を支払うよう催告したにも係らず60日までにお支払いいただけない場合は、契約を解約させていただいたうえで未払い分をお支払いいただきます。
利用の中止、変更、追加
利用者様がサービスの利用の中止等をする際には、所定の連絡先までご連絡ください。
デイサービス ゆい 連絡先(電話):0274-50-8263
利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者様の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
| 利用予定日の前日までに申し出があった場合 | 無料 |
| 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 | 当日の利用料金の50% 昼食代 550円 (自己負担相当額) |
〈サービスのご利用にあたりまして〉
デイサービス ゆいでは、金銭授受の取り扱いを以下のようにさせていただきます。ご不明の点がございましたら直ちにサービス事業所迄ご連絡ください。
・ サービスの提供上必要な場合を除きまして、お客様の現金をお預かりすることは一切できませんのでご了承ください。
・ お客様の預金通帳・キャッシュカード・健康保険証・印鑑・その他有価証券等を
お預かりすることは一切できませんのでご了承ください。
・ サービス提供上必要な場合を除きまして、金銭の持ち込みはなさらないようにお願い致します。サービス提供上必要のない金銭の持ち込みにより、当事業所で金銭を紛失された場合など、当事業所では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
緊急時における対応方法
通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに管理者及び主治医に報告いたします。
高齢者虐待防止に関する対策
高齢者虐待防止に対する措置として、高齢者虐待防止規定を定めるとともに、高齢者虐待防止委員会を設置し、弊社における高齢者虐待の防止を行います。
常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。
管理者は、防火管理者を選任し、定期的に消防用設備、救出用設備を点検し非常災害に関する具体的計画たてセンターはこの計画に基づき毎年5月及び11月に避難及び救出等の訓練を行います。
また、BCP事業継続計画の作成をおこない、計画に基づき訓練及び研修等を実施し
非常時及び感染症による事業継続困難を防止いたします。
当事業所における苦情・相談の受付
サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。
- 苦情、相談受付窓口 デイサービス ゆい
0274-50-8263 受付担当 山田 美絵
- 受付時間 月曜日~金曜日 8:30~17:30
・ 苦情受付 株式会社 ゆい(本社)
0274-50-8842
・ 受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00
・第三者評価の実施状況は、行っておりません。
行政機関その他苦情受付機関
公的機関においても苦情申し出等ができます。
| 藤岡市役所 介護保険課 | 所在地 藤岡市中栗須327 電話番号 0274-22-1211 |
| 国民健康保険団体連合会 介護保険課 | 所在地 前橋市元総社町335-8 電話番号 027-290-1363 |
| 大田区役所 介護保険課 | 所在地 大田区蒲田5-13-19 電話番号 03-5744-1258 |
| 渋谷区役所 介護保険課 | 所在地 渋谷区宇田川町1-1 電話番号 03-3463-3304 |
| 台東区役所 介護保険課 | 所在地 台東区東上野4-5-6 電話番号 03-5246-1245 |
| 世田谷区役所 介護保険課 | 所在地 世田谷区世田谷4-21-27 電話番号 03-5432-2298 |
前
前前記、重要事項説明書の説明を受けました。
令和 年 月 日
氏 名 印
利用者との関係( )
(代理人)氏 名 印
